- 情報提供として
理事長 岸本雅吉が執筆した『抜かずに治す「歯並び」』をお渡しします。
限定解除要件(広告可能事項以外の事項を適切に掲載するための要件)
①掲載はホームページに限る
②問い合わせ先を記載
③自由診療の内容と費用を記載
④治療のリスクと副作用を記載
2018年に公布された医療法施行規則第1条の9の2において、定められた4要件[(①掲載はホームページに限る。②問い合わせ先を記載。(クリニックの住所や電話番号)③自由診療の内容と費用を記載。④治療のリスクと副作用を記載。(カリエス、歯周病、疼痛、歯根吸収、後戻りの発現の可能性など)]を全て満たした場合は広告可能な事項の限定を解除し、ホームページ上に掲載可能とされました。
医療機関のホームページは患者を誘引するためにあるのではなく、患者に医療の内容を理解してもらうために、適正な情報を提供する場です。これからも医療者として適正な医療情報の提供に努めてまいります。