- 情報提供として
理事長 岸本雅吉が執筆した『抜かずに治す「歯並び」』をお渡しします。
未承認医薬品等に関する表記には、厚労省による「医療広告ガイドライン」があります。
「マウスピース型矯正装置(インビザライン)」を記載する場合には、自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件のほかに、未承認医薬品等の要件「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」を十分に記載する必要があります。
①「未承認医薬品等であること」
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けていない未承認医薬品です。
②「入手経路」
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、米国アライン・テクノロジー社の製品であり、インビザライン・ジャパン社を介して入手しています。
③「国内の承認医薬品等の有無」
国内にもマウスピース型矯正装置として医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けているものは複数存在します。
④「諸外国における安全性に係る情報」
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証を受けていて、これまでに治療を受けた人数は世界で1,100万人にのぼりますが、重大な副作用の報告はありません。